是正勧告に対するご相談、お問合せ

◎労働基準監督署から予期せぬ内容の

「是正勧告」を受けた場合でも、心配はいりません。

予期せぬ内容の「是正勧告」を受けた場合でも、心配はいりません。

最近ではサービス残業や長時間労働の問題が大きく取り沙汰されています。その他にも就業規則の作成義務違反など、さまざまな場合について多くの「是正勧告」が出されています。法律違反は許されないため、必ず是正し、報告しなければなりません。ただし、必要以上に過大な是正勧告への対応を強制されてしまうと会社は大きな負担を背負うことになってしまいます。予期せぬ是正勧告を受けた場合でも、私達社会保険労務士がサポートいたします。

アフターフォローにつきましては、これからの会社経営をどのようにしていくか、法令順守に向けて社内の労務管理をどのように見直し整備していくか、最適な方法をご提案しご要望に応じてお手伝いさせていただきます。

 

ミカタ社会保険労務士法人は、国家資格の社会保険労務士が、経営者の立場に立ち、長年の経験に裏付けられたプロのノウハウで様々な問題解決のお手伝いをトータルにサポートいたします。


是正勧告とは

是正勧告とは、労働基準監督署の監督官が労働基準法等に基づいて法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(臨検)を行いその結果、法違反があった場合には、是正勧告書という書面を交付し指定された期日までに是正するよう企業に勧告指示を出すものです。

是正勧告の流れ

是正勧告で法違反としてよく指摘される事項としては以下の事項が多いようです。

残業代の不払い(サービス残業
法定労働時間、変形労働時間制に関する違反 36協定未

解雇
雇入れ時の労働条件の書面による明示違反

就業規則の未作成
定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出

上記の内容について、臨検(事業所調査)が行われ、労働基準法違反が指摘されます。

また、社員の申告に基づき、臨検が行われ、是正勧告書が交付されることもあります。