![よくあるご質問<Q&A>](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ie20a59127b808ead/version/1370933695/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F-q-a.jpg)
![解決事例 1人材派遣会社・社員数900人](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/i6b3b25fab9fa4a27/version/1370933896/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-1%E4%BA%BA%E6%9D%90%E6%B4%BE%E9%81%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%95%B0900%E4%BA%BA.jpg)
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当社では、役職手当と営業手当を定額支給の残業代として社員に支払っていましたが、トラブルで退職した社員が、労働基準監督署に残業代の不払いがあると申告したことで、労働基準監督署から臨検を受け、「是正勧告」を受けました。その際、ミカタ社会保険労務士法人さんに相談して、是正勧告に対する対応を全面的にサポートしていただきました。最初はどう対応したら良いのかわからず不安でいっぱいでしたが、プロの経験と知識を駆使した解決策を提示していただき、おかげさまで、適正な範囲について対応することで、最小限の支出で問題を解決することができました。ありがとうございました。本当に助かりました。
![解決事例 2学習塾経営・社員数53人](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ib142fcba1395d2ca/version/1370933902/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-2%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%A1%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6-%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%95%B053%E4%BA%BA.jpg)
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当社では、運営している学習塾の塾長を管理監督者として取り扱い、管理職に対する手当として、高額の塾長手当を支給し、残業手当や休日出勤手当を別途支給していませんでした。先日、労働基準監督署の労働条件に関する定期調査があり、その席で、労働基準監督官から、塾長に対する残業手当や休日出勤手当が支払われておらず、賃金の不払いがあると指摘され、予期せぬ「是正勧告」を受けました。その際、取引先の社長から、ミカタ社会保険労務士法人さんを紹介してもらい、是正勧告に対する対応について、全面的にお手伝いをしていただきました。そのおかげで、無事、労働基準監督署への是正報告を済ますことができました。労働基準法のことがよくわかっていない状況でしたので、とても助かりました。ありがとうございました。
![解決事例 3不動産販売会社・社員数112人](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ieeb4c67762d1454a/version/1370933935/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-3%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%95%B0112%E4%BA%BA.jpg)
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当社では、毎日、会社の外で自己の裁量で活動する営業社員が大半であるため、みなし労働時間制を適用して、労働時間の記録は自己申告制としており、毎日、 社員の正確な労働時間を把握していませんでした。また、営業社員はみんな多忙で、お客様との打合せに対応するため、所定の休日に出勤することも多いのですが、定額の営業手当を支払うことで、特に残業代や休日勤務に対する賃金を加算して支払っていませんでした。先日、退職した社員が、自分でメモ帳に記録していた勤務時間を根拠に、労働基準監督署に賃金の不払いがあると申告したため、労働基準監督署の臨検(調査)があり、「是正勧告」を受けました。その際、ミカタ社会保険労務士法人さんに対応の方法について相談にのってもらい、是正勧告対応のプロならではのアドバイスをいただき、労働基準監督署にも同行していただき、問題を解決することができました。事実をとことん調査し、客観的な根拠を導き出し、あわてず、冷静に対応することができたのもミカタ社会保険労務士法人さんのサポートがあったからです。沢山の事例に当たってきた長年の実績に裏付けられたアドバイスに助けられました。本当にありがとうございました。
![解決事例 4薬品販売会社・社員数251名](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ifce5bacca99ec832/version/1370934005/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-4%E8%96%AC%E5%93%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%95%B0%EF%BC%9251%E5%90%8D.jpg)
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当社は、創業以来、社員の賃金を年俸制により定めており、年俸額を12等分して、毎月一律定額の給与を社員に支払い、たとえ社員が残業しても、別に残業手当を計算して支払ったことがありませんでした。先日、勤務成績が著しく劣る中間管理職の社員を降格し、それに伴い年俸額を引き下げたところ、その社員から、入社から今日までの残業代をすべて支払って欲しいとの申し出がありました。当社がそれを拒否したところ、本人は退職願を提出し、その足で労働基準監督署に出向き、賃金の不払いについて申告しました。それに端を発し、当社は労働基準監督官から「是正勧告」を受け、年俸制の適用者である社員全員について、 過去の未払い分の残業代を支払うように指導されました。是正勧告を受けた当初はどのように対応したらよいのか全く見当がつかず、不安になり困惑しましたが、対応の方法について、ミカタ社会保険労務士法人さんに相談をしたところ、プロならではの対応方法をアドバイスしていただき、是正報告に至るまで無事完了することができました。四面楚歌の状況から賃金体系の適正化に至るまで指導していただき感謝しています。本当に助かりました。
![解決事例 5IT情報産業会社・社員数65名](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ia20f85a128894054/version/1370934058/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-5it%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%95%B065%E5%90%8D.jpg)
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当社では、社員の健康管理の必要性から、全社的に1ヶ月の残業を最大でも60時間までとし、それを超える残業は原則として禁止していました。ところが、労働基準監督署の労働条件に関する定期調査を受けた際、人事部の管理が及ばない範囲で、一部の部署の社員がタイムカードに退勤の打刻を打った後も社内に居残り、多いときには100時間近い残業をしていたことが判明し、労働基準監督官から残業代の不払いがあるとして「是正勧告」を受けました。社員がタイムカードの記録を不正に打刻して、会社が禁止している残業を、会社の許可無く行っていたわけですから、会社としてはどのように問題を解決し、是正勧告に対応すべきか明確な答えが見つからず困りましたが、ミカタ社会保険労務士法人さんに相談し、的確なアドバイスをいただき、無事、是正報告を完了することができました。複眼思考で問題を多面的に分析し、対応策を示していただけたので迷わず会社としての対応方針を決定することができたのだと思います。ありがとうございました。
![解決事例 6産業用資材卸売会社・79人](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/ic3c9af97fdc1fb39/version/1370934125/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-6%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%94%A8%E8%B3%87%E6%9D%90%E5%8D%B8%E5%A3%B2%E4%BC%9A%E7%A4%BE-79%E4%BA%BA.jpg)
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当社では、タイムカードは無く、出勤簿だけで勤怠管理を行い、社員の入社時に、基本給の中に、毎月40時間分の残業代を含めて支給する旨の雇用契約書を作成していました。社員もそれに納得しており、全員が理解したうえで勤務していました。それというのも実際には、毎月40時間の残業勤務が発生することは無く、多い月でも20時間程度、時として30時間という感じで、労使間のトラブルは全くありませんでした。ところが、先日、労働基準監督署の労働条件に関する定期調査を受けた際、労働時間が適正に管理されていないことを指摘され、事情を説明したにもかかわらず、会社の出入り口にあるゲートの入退出記録の提出を要請され、そこに記録されていた入退出記録の時間がすべて労働時間に当たると指摘されました。労働基準監督官からは、残業代の不払いがあるので過去に遡って賃金を支払うように要請され、「是正勧告」を受けました。その際、ミカタ社会保険労務士法人さんに相談をしたことで、ズバリ明確な見解と対応方法を示していただき、最終的に、当社としても納得できる範囲で問題を解決し、労働基準監督署に是正報告を提出することができました。その節は本当にお世話になりました。
![解決事例 7運送会社・従業員86人](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/i711567237c0f4fb8/version/1370934198/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B-7%E9%81%8B%E9%80%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A186%E4%BA%BA.jpg)
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=163x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/i84ad0673b73d61fa/version/1371086230/image.jpg)
当社では、荷主先でトラブルを起こし退職したトラック運転手が、在職中の残業代の支払いを求めて、労働基準監督署に申告を行ったことで、労働基準監督官の 臨検(調査)を受けることとなり、その結果、労働基準監督官から過去2年分の時間外労働に対する割増賃金をすべて精算して支給するように「是正勧告」を受けました。退職した元社員の残業代請求の根拠は、元社員が自ら手帳に記録していた労働時間の記録によるもので、当社にはタイムカードが無く、あるのはトラックに装備されているタコメーターのチャート紙の記録だけでしたので、正確な労働時間を把握することは非常に困難で、過去の労働時間をどのように特定して、かつどのように過去の残業代を計算していいのかわからず、労働基準監督署への是正報告の期日が迫る中、対応に苦慮していました。税理士さんからミカタ社会保険労務士法人さんを紹介してもらい、是正勧告への対応を全面的にお願いしたところ、膨大な資料を詳細に検討していただき、迅速に対応方針を導き出していただけたことで、当社としても納得のいく問題解決ができ、指定された期日までに、労働基準監督署に是正報告書を提出することができました。ミカタさんが蓄積してきたプロの経験とノウハウのおかげだと思います。その節は本当にありがとうございました。
![まずお電話をください。](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=390x10000:format=jpg/path/s7a74fa9b3fcdcd78/image/if8554440eaeb36fc/version/1365137695/%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8A%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%82%92%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84.jpg)